2013年09月17日

定年再雇用

労使双方が合意すればいいのです。その金額では不服だとして、会社と合意しない場合、再雇用とはなりません。ただ、雇用を確保することだけが法律で決められているわけですから、賃金については決まりがありません。これが高年齢者雇用法です。これまでは定年で強制的に辞めさせられていたことを考えれば、賃金が下がっても働く場があるだけいいと思わなければなりません。

高年齢者が自分の判断で雇用の権利を放棄しているとみなされるからです。これも問題はありません。 雇用が保証されることは労働者の権利が増えたと考えましょう。 明らかに公序良俗に違反していると判断された場合にのみ是正勧告となるのです。ただ、雇用保険では高年齢雇用継続給付があります。

いずれにしても、65歳になって年金をもらう歳になれば会社から去ることになります。 同じ職場で働いていても、正社員とパートでは賃金が違います。 裁判の判例を見ると、4割程度の減少は不法に削減されているとはならないと判断されています。定年になって、これまでは退職していた人が、再雇用の権利を得ることになりました。それでは最低の金額はないのでしょうか。

一般的には定年前の賃金の5割から7割程度になっています。もちろん、本人としてはこれまでと同じ賃金で働きたいと考えていますが、現実的には厳しいでしょう。それと同じで定年の再雇用者は賃金が違うのです。これによって減額された賃金のある程度まで保証されることになります。


Posted by 竹之 at 19:12│Comments(0)
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